更新日:2024年11月6日
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令和3年3月25日から、従来の報告方法に加えてウェブサイトから電子的な報告が可能となるよう副反応疑い報告制度が改正されています。
予防接種を行った後に、下記にある予防接種副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した医師は、「予防接種後副反応疑い報告書」を速やかに報告してください。
また、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ調査票を添付してください。
基準に該当する場合には、ワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、報告することとなっています。
予防接種を受けた後に体調に変化が現れた場合には、接種を受けた医療機関又は感染症対策課にご相談ください。
報告受付サイト(外部サイトへリンク)または報告様式により行ってください。
なお、厚生労働省のホームページにも書式を掲載していますので、ご参照ください。
副反応疑い報告に関する国の通知
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