緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食の安全 > 農薬などのポジティブリスト制度 > 食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度

更新日:2020年3月16日

ここから本文です。

食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度

平成18年5月29日から、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、新しい制度(ポジティブリスト制度)が導入されました。

本制度の導入前は、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等の禁止などができませんでした。

新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等が禁止されます。

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?