更新日:2025年3月13日
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平成18年5月29日から、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、新しい制度(ポジティブリスト制度)が導入されました。
本制度の導入前は、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等の禁止などができませんでした。
新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等が禁止されます。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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