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更新日:2020年3月18日

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クリーニング所を営業している方へ~苦情の申し出先を明示しなければならなくなりました~

クリーニング業法が改正され、営業者は洗濯物の処理方法等の説明義務と苦情の申し出先を明示することが規定されました。(平成16年10月1日から施行)

説明の義務

洗濯物の受取、引渡しの際には、利用者に洗濯物の処理方法等について説明するように努めなければならないこととなりました。

苦情の申し出先の明示

クリーニング所・取次店においては、下記の事項を店頭に掲示するとともに、掲示事項を記載した書面を配布することとなりました。

掲示事項

  1. クリーニング所の名称
  2. クリーニング所の所在地
  3. クリーニング所の電話番号

書面の例

  • 掲示事項を記載した領収書を配布する。
  • 洗濯物の受取の際に必要事項を記載した預り証を配布し、引渡しの際に同様の記載事項を記載した書面を配布する。

無店舗取次店の場合は、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布します。

 

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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