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更新日:2022年3月12日

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特定建築物における飲料水の水質基準と衛生措置

特定建築物の飲料水の水質基準

特定建築物において、水道直結方式以外の給水設備を設けて飲料水を供給する場合は、水道法第4条に規定する水質基準、すなわち、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」に適合する水を供給する必要があります。

したがって、給水を開始する前に、次の51項目すべての事項について水質検査を行ってください。

水質基準の改正の経緯

改正時期

改正内容

平成20年4月1日施行

  • 「塩素酸」を水質基準に追加(基準値:0.6mg/L)

平成21年4月1日施行

  • 「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止
  • 「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更
  • 「有機物(全有機炭素量)」に係る水質基準を3mg/L以下に強化

平成22年4月1日施行

  • 「カドミニウム及びその化合物」に係る水質基準を0.003mg/L以下に強化

平成23年4月1日施行

  • 「トリクロロエチレン」に係る水質基準を0.01mg/L以下に強化

平成26年4月1日施行

  • 「亜硝酸態窒素」を水質基準に追加(基準値:0.04mg/L)
平成27年4月1日施行
  • 「ジクロロ酢酸」「トリクロロ酢酸」に係る水質基準を0.03mg/L以下に強化

給水に関する衛生上必要な措置

特定建築物維持管理権原者は、安全かつ衛生的な水を供給するために、次に掲げる措置を講じなければなりません。

  • 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(0.1ppm)以上に保持すること(病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には0.2ppm以上)。
    また、遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回行うこと。
  • 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
    また、貯水槽の清掃を1年に1回行うこと。
  • 定期的な水質検査を行うこと。⇒水質検査項目別表(エクセル:31KB)水質検査項目別表(PDF:123KB)
  • 供給する水に異常を認めた場合、また、水質基準に適合しないおそれがあるときは、必要な項目について水質検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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