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更新日:2023年8月28日

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附置義務駐車場

建築物への駐車施設附置義務について

鹿児島市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」を定め、駐車場の必要性が高い商業地等における、一定以上の規模の建築物への駐車施設の附置義務(附置義務駐車場)制度を設けています。

1.対象となる地区

  • (1)駐車場整備地区(街路整備課のページの「1.鹿児島市駐車場整備地区」で確認することができます。)
  • (2)商業地域または近隣商業地域

2.対象となる建築物と附置義務台数

用途

建築物の延べ面積(駐車施設・車路を除く)

附置義務台数算出式

特定

用途(注)

百貨店、その他の店舗及び事務所

1,500平方メートルを超えるもの

延べ面積÷150平方メートル

上記以外の特定用途(ホテル、病院等)

延べ面積÷200平方メートル

非特定用途

住宅、寮等

2,000平方メートルを超えるもの

延べ面積÷400平方メートル

混合

用途

上記の用途の混合用途(住宅付店舗等)

(特定用途部分の面積+非特定用途部分の面積×4分の3)が1,500平方メートルを超えるもの

それぞれの用途別に上記の式で算出し、合計する

 

(1)新築の場合

表の該当する用途に応じた方法で算出します。※付置義務台数の計算シート(エクセル:71KB)

(2)増築、特定用途の面積が増えることになる大規模の模様替え等(以下「増築等」といいます。)の場合

表に示した延べ面積を超える建築物の増築等、または増築等により表に示した面積を超える場合、附置義務台数は、次のように算出します。

附置義務台数(A)=[増築等後の表の式による台数]-[増築等前の表の式による台数]

なお、増築等前に附置義務(増築等前の表の式による台数)を上回る台数が現に設置されていた場合は、その上回る分を(A)から引いた台数になります。

(注)特定用途とは

自動車の駐車需用を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令(昭和32年12月13日政令第340号)第18条で定める次の用途

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

3.緩和措置

(1)延べ面積(駐車場に供する部分の面積を除く)6,000平方メートル未満の建築物の場合

「2.対象となる建築物と附置義務台数」で算定した台数に、次の式により得た数値を掛けた結果が、附置義務台数です。

緩和措置の計算式

【換算面積】

  • 特定用途の場合延べ面積
  • 非特定用途の場合延べ面積×4分の3
  • 混合用途の場合特定用途部分の延べ面積+非特定用途の部分の面積×4分の3

(2)10,000平方メートルを超える事務所の場合

10,000平方メートルまでの部分の面積×1.0

10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の面積×0.7

50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の面積×0.6

100,000平方メートルを超える部分の面積×0.5

4.駐車マスの大きさ

1台あたりの駐車マス(車路は除きます)は、幅2.3m以上、奥行5.0m以上が必要です。

ただし、少なくとも1台分は、車いす利用者のために、幅3.5m以上、奥行6.0m以上が必要です。

駐車施設は、区画線等により、1台ごとに明確に区画してください。

車いす利用者のための駐車施設については、車いす利用者用である旨を表示してください。(下記参照)

kurumaisu

(出典:高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準)

(注)機械式駐車施設など特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、駐車マス(車いす利用者用を除く)の大きさは適用しません。

5.駐車施設の附置の特例

建築物の構造または敷地の状態等により、やむを得ないと認められる場合に限り、敷地から概ね300m以内の場所に駐車施設を設けることができます。

6.手続き等

附置義務駐車施設を設置するときは、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出等が必要です。

(1)駐車施設を敷地内に設ける場合

次の(ア)から(エ)を2部提出してください。

(ア)調書(敷地内)(エクセル:49KB)調書(敷地内)(PDF:84KB)

(イ)図面(下表参照)

図面

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置

 

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び駐車施設の配置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

(注)駐車施設は、駐車マスの寸法及び駐車台数を記載

500分の1以上

各階

平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

200分の1
以上

(ウ)建築物の面積表(建物の用途が混在する場合は、用途ごとの床面積がわかるようにしてください。)

(エ)機械式駐車施設等の特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写し、カタログ等(寸法や方式等がわかるもの)

(2)駐車施設を敷地外に設ける場合

次の(ア)から(キ)を2部提出してください。

(ア)届出書(敷地外)(エクセル:46KB)届出書(敷地外)(PDF:109KB)

(イ)調書(敷地内)(エクセル:49KB)調書(敷地内)(PDF:84KB)

(ウ)図面(下表参照)

区分

図面

明示すべき事項

縮尺

駐車

施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物の位置とその距離

 

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設の配置、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員(注)駐車施設は、駐車マスの寸法及び駐車台数を記載

500分の1以上

各階

平面図

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員

200分の1
以上

建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

500分の1
以上

各階

平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

200分の1
以上

(エ)建築物の面積表(建物の用途が混在する場合は、用途ごとの床面積がわかるようにしてください。)

(オ)理由書(建築物の敷地内に、附置すべき駐車施設を確保できない理由を記載のこと。)

(カ)借地の場合は、土地使用承諾書の写し

(キ)機械式駐車施設等の特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写し、カタログ等(寸法や方式等がわかるもの)

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お問い合わせ

建設局都市計画部市街地まちづくり推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1388

ファクス:099-216-1398

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