更新日:2020年3月16日
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鹿児島市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定により、
となっております。
具体的には、市決定である都市計画について、市が都市計画の決定や変更を行う場合、その都市計画の案を審議し、審議会として都市計画決定・変更することが妥当であるか否かを決定します。
その後、市は原案どおりの答申を受けた場合、県の同意を得、都市計画を決定・変更することとなります。
また、県が定める都市計画について、県が都市計画の決定や変更を行う場合、県からその都市計画の案に対し市の意見を求められますが、その際も市の都市計画審議会で審議し、可否を決定し、市の意見として県に回答することとなっております。
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