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更新日:2020年3月16日

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概要

鹿児島市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定により、

  • (1)市が決定する都市計画について調査審議すること
  • (2)市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
  • (3)都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること

となっております。

具体的には、市決定である都市計画について、市が都市計画の決定や変更を行う場合、その都市計画の案を審議し、審議会として都市計画決定・変更することが妥当であるか否かを決定します。

その後、市は原案どおりの答申を受けた場合、県の同意を得、都市計画を決定・変更することとなります。

また、県が定める都市計画について、県が都市計画の決定や変更を行う場合、県からその都市計画の案に対し市の意見を求められますが、その際も市の都市計画審議会で審議し、可否を決定し、市の意見として県に回答することとなっております。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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