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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 都市施設(53条) > 都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条)

更新日:2026年9月1日

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都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条)

道路・公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法(第53条)による建築許可が必要です。

許可の基準

  • 建築の階数が2以下であること。
  • 地階がないこと。
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたす建築物で、容易に移転や除却できるもの。

都市計画施設等の区域図

主な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

建築物を建てる際の手続きの流れ

通常、建築物を建てる場合

建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)

確認


建築

都市計画施設等の区域内において、建築物を建てる場合

都市計画法による建築許可申請
(都市計画課)

許可

建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)

確認

建築

申請書

2部提出して下さい。

申請書

添付図面

添付図名

備考

付近見取り図(縮尺2,500分の1以上)

方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載して下さい。

配置図(縮尺500分の1以上)

敷地内における建築物の位置を表示して下さい。
都市計画施設の区域を表示して下さい。

平面図(縮尺500分の1以上)

都市計画施設の区域を表示して下さい。

建築物の断面図(縮尺200分の1以上)

2面以上、添付して下さい。

基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上)

断面図に記載がある場合は必要ありません。

(参考)敷地・建物求積図 配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。
  • 都市計画に関するお問い合せ
    第53条の建築許可の申請などに関することは、都市計画部都市計画課まで
    道路区域などに関することは、道路部街路整備課まで
    公園区域に関することは、建設管理部公園緑化課まで
  • 建築確認申請に関するお問い合せは、建築部建築指導課まで

 

電子申請による方法

令和8年9月から電子申請ができるようになりました。下記リンク先から申請フォームに必要事項を入力の上、添付書類のデータを添付し申請してください。

 

【電子申請】

【鹿児島市】都市計画施設等の区域内における建築許可申請(外部サイトへリンク)

 

【電子申請による方法の注意事項】

  • 許可書を窓口で受け取られる方は準備が整い次第、メールにてご連絡いたしますので、メールをご確認のうえ都市計画課窓口までお越しください
  • なお、来庁時は、申込完了画面または自動返信メールに表示される受付番号をご持参ください
  • 郵送をご希望の方は返信用としてレターパックライトをご準備のうえ、都市計画課宛てに郵送してください
  • レターパックライトには送付先の住所・氏名を明記し、品名欄に申込完了画面に表示される受付番号を必ず記載してください
  • レターパックライトが到着し、準備ができ次第、書類を発送いたします。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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