更新日:2026年9月1日
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道路・公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法(第53条)による建築許可が必要です。
をみたす建築物で、容易に移転や除却できるもの。

主な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)
↓
確認
↓
建築
都市計画法による建築許可申請
(都市計画課)
↓
許可
↓
建築基準法による建築確認申請
(建築指導課)
↓
確認
↓
建築
2部提出して下さい。
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添付図名 |
備考 |
|---|---|
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付近見取り図(縮尺2,500分の1以上) |
方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載して下さい。 |
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配置図(縮尺500分の1以上) |
敷地内における建築物の位置を表示して下さい。 |
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平面図(縮尺500分の1以上) |
都市計画施設の区域を表示して下さい。 |
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建築物の断面図(縮尺200分の1以上) |
2面以上、添付して下さい。 |
|
基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上) |
断面図に記載がある場合は必要ありません。 |
| (参考)敷地・建物求積図 | 配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。 |
令和8年9月から電子申請ができるようになりました。下記リンク先から申請フォームに必要事項を入力の上、添付書類のデータを添付し申請してください。
【電子申請】
【鹿児島市】都市計画施設等の区域内における建築許可申請(外部サイトへリンク)
【電子申請による方法の注意事項】
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