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更新日:2024年4月1日

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青年等就農計画制度

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市長村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

1.対象者

対象者は、鹿児島市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかのもの

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

(注)農業経営を開始して5年経過した者、認定農業者は除く。

2.青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者は、青年等就農計画を作成し、市に提出します。(様式は下記関連情報の外部リンク内にあります)
  2. 市は、提出された計画が次の要件を満たす場合に、認定を行います。(「認定新規就農者」となります)
    • (ア)計画が市の基本構想に照らして適切であること
    • (イ)計画が達成される見込みが確実であること等

(注)要件等の確認がありますので、申請様式の作成前に市または県(鹿児島地域振興局農政普及課)に必ずご相談下さい。

3.認定新規就農者であることを要件とする主な国の施策

  1. 経営発展支援事業
    就農後の経営発展のための機械・施設等の導入を支援するもの
  2. 経営開始資金
    就農後の経営確立を支援する資金を交付するもの
  3. 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
    農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について無利子貸し付けを行うもの

4.関連情報

お問い合わせ

産業局農林水産部農政総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1515

ファクス:099-216-1336

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