ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農林水産業の振興・農業経営 > 農業従事者の皆さまへお知らせ > 中山間地域等直接支払交付金制度
更新日:2024年7月5日
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本事業は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、『集落協定』を締結し5年以上農業生産活動等を実施することを約束した集落に対して、交付金を交付する制度です。平成12年度から開始され、現在は第5期対策(令和2年度~6年度)に取り組んでいるところです。
詳しくは、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
令和5年度は、21集落協定がそれぞれの地域の実情に応じて以下のような農業生産活動等を実施しました。
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