桜島フェリー概要 > 船舶の安全運航について > 桜島フェリーの事故・トラブルの情報の公表について
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更新日:2024年8月1日
平成25年8月施行
令和元年7月改正
桜島フェリーの事故・トラブルの情報の公表については、お客様や市民に対し、迅速、適切に情報提供を行う観点から、国土交通省への報告事項を含め、次の基準により公表することを基本とします。
死亡、行方不明、負傷、その他の人身事故
・乗船車両の損傷
・フェリーターミナルや離着岸施設、その他管理施設での事故、火災、その他の損傷
・強取、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為及びこれらの行為による運航の阻害
・情報セキュリティに関する事故
・船舶、施設等における多額の現金等の盗難 など
※死亡、行方不明、負傷などについては、お客様のほか職員、その他の乗船者を含む。
船舶の衝突、乗揚げ、火災、浸水、機関停止等重大な機関故障、その他の海難事故
・航路の障害、船舶又は港湾施設の損傷、故障等による運航の阻害
・油性混合物(ビルジ)、油類又は危険物貨物の船外流出による海洋汚染 など
施設、設備の損傷、故障(重大でないものを含む)
・荒天等による運航の阻害
・船舶、施設等に対する爆破やテロ予告、不審な郵便物の受領 など
※欠航については、2時間以内で確実に復旧するものを除く。
※警察や海上保安部、当事者等との協議により公表を差し控える場合がある。
上記1の事案を含め、原則、すべての事故・損傷や事件、故障、欠航を公表する。
警察や海上保安部、当事者等との協議により公表を差し控える場合がある。
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