更新日:2021年4月1日
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公職の候補者等(現職、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に設置場所や枚数の届出を行い、交付された「証票」を看板等に貼付する必要があります。
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
注)通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動としての各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
注)看板等を両面で使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
注)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
縦:150センチメートル以内、横:40センチメートル以内
注)看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
注)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
看板等には、鹿児島市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
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