一部負担金の減免
減免の内容については、次のとおりです。
災害(震災、風水害、火災など)による場合
- 世帯主が死亡し、又は身体障害者となった場合・・・免除
- 世帯主が所有し、かつ居住する住宅、又は生活用の家財の2分の1以上の損害を受けた場合、前年中の合計所得金額に基づき、次のとおり減免等を行います。
- 500万円以下・・・・・・・・・・・・免除
- 500万円超750万円以下・・・・・・・・2分の1を減額
- 750万円超1,000万円以下・・・・・・4分の1を減額
- 1,000万円超・・・・・・・・・・・・徴収猶予
事業又は業務の休廃止、倒産・解雇等による失業(定年退職、自己都合等による退職は除く。)、干ばつ等による農作物の不作などにより収入が著しく減少した場合。
申請世帯の実収入月額が、前年同月と比較して3割以上減少し、かつ、生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下となる場合、次のとおり減免等を行います。
- 生活保護基準額以下の場合・・・・・免除
- 生活保護基準額×1.1以下・・・・・10分の7を減額
- 生活保護基準額×1.1~1.2以下・・・10分の4を減額
- 生活保護基準額×1.2~1.3以下・・・徴収猶予
- 減免の期間は、申請のあった日の属する月の初日から3ヶ月以内とします。
- 一部負担金の減免を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免申請書を提出してください。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係(4番窓口)電話099-216-1228