更新日:2024年12月2日
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マイナンバーカードと保険証は一体化され、令和6年12月2日以降は、新しい紙の保険証は交付されなくなります。マイナンバーカードをお持ちでない方などには、別途「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月1日までに交付済みの国民健康保険証は有効期限(注)まで使用できますので、お手持ちの保険証の有効期限をご確認ください。マイナンバーカードをお持ちでない方などに交付される「資格確認書」は、保険証の有効期限到来前に、申請不要で鹿児島市から送付します。
(注)鹿児島市の国民健康保険証の有効期限は令和7年11月30日です。(ただし、制度や年齢により有効期限は異なります。)
有効期限までに75歳になる人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなっており、75歳(一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人の場合は65歳以上)以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。マイナ保険証をお持ちの方は引き続きご使用いただき、マイナ保険証をお持ちでない方は後期高齢者医療広域連合から「資格確認書」等が郵送されます。
後期高齢者医療制度については、長寿支援課(電話099-216-1268)へお問い合わせください。
70歳となる人の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限は、70歳の誕生月末までとなります。マイナ保険証をお持ちでない方は保険証の代わりになる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を誕生月の中旬頃(1日生まれの方は誕生月の前月中旬頃)に郵送します。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、有効期限日の翌日以降も引き続きマイナ保険証ご使用いただけます。
修学中の特例を受けている人で、有効期限までに修学終了となる人の有効期限は、その修学終了年月日までとなります。(修学を終了した場合又は、進学等による修学中の特例の延長をする場合は、必ず届出をしてください。)
特例を終了する場合
特例を延長する場合
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