更新日:2020年6月26日
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」が一部改正されたことにより、市印鑑条例を改正しました。
【施行日:令和2年6月25日】
成年被後見人の方は、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人に印鑑登録する意思がある場合に限り、印鑑登録申請をすることができます。
【必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。】
【印鑑登録の詳細につきましては「印鑑登録手続」のページを確認してください。】
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