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林野火災注意報・警報について(令和8年1月1日から運用開始)
目的
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風等の影響から急激に拡大し、最終的に延焼範囲約3,370haとなる昭和39年以降では国内最大の林野火災となりました。このことを踏まえ、林野火災予防の実効性を高める目的で火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日までの期間
空気が乾燥し、林野火災が起こりやすい時期を対象としています。
「林野火災注意報」の発令基準
次のいずれかの基準に該当する場合に、必要に応じて発令するものとします。
ただし、発令当日に降水又は積雪が見込まれる場合はこの限りでありません。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
「林野火災警報」の発令基準
林野火災注意報発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合に、必要に応じて発令するものとします。
林野火災警報が発令された場合の規制について
「林野火災警報」が発令された場合は、以下の「火の使用の制限」に従わなければなりません。
(火災予防条例第32条)
「火の使用の制限」
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防局長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災警報発令時「火の使用の制限」に違反した場合、消防法に基づく罰則が適用される場合があります。
警報発令の前段階として「林野火災注意報」が発令された場合は、上記の行為について努めなければなりません。(罰則の伴わない努力義務)
林野火災注意報・警報が発令された時の周知方法
「林野火災注意報」発令の場合、消防車による巡回広報や安心ネットワーク119によるメール配信等によりお知らせいたします。
「林野火災警報」発令の場合、上記の方法に加えて防災行政無線、市ソーシャルネットワークサービス等でもお知らせいたします。
通常時における「たき火や焼き畑等」を行う場合
たき火、焼き畑等の例外を除き、原則として廃棄物の焼却は禁止されています。
焼却禁止の例外行為を行う場合には、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として、あらかじめ消防への届出が必要です。(火災予防条例第60条)
行為前に最寄りの消防署又は消防分遣隊へ電話等でお知らせください。
| 消防署 | 分遣隊 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央消防署 | 中央本署 | 099-285-0119 |
| 南林寺分遣隊 | 099-223-0119 | |
| 名山分遣隊 | 099-225-0119 | |
| 上町分遣隊 | 099-247-0119 | |
| 吉野分遣隊 | 099-244-0119 | |
| 吉田分遣隊 | 099-293-7119 | |
| 甲南分遣隊 | 099-256-0119 | |
| 桜島東分遣隊 | 099-221-3119 | |
| 桜島西分遣隊 | 099-245-2099 | |
| 西消防署 | 西本署 | 099-254-0119 |
| 伊敷分遣隊 | 099-220-0119 | |
| 明和分遣隊 | 099-281-0119 | |
| 田上分遣隊 | 099-255-0119 | |
| 松元分遣隊 | 099-278-7119 | |
| 郡山分遣隊 | 099-245-6119 | |
| 南消防署 | 南本署 | 099-269-0119 |
| 谷山分遣隊 | 099-267-0119 | |
| 谷山北分遣隊 | 099-264-0119 | |
| 脇田分遣隊 | 099-251-0119 | |
| 郡元分遣隊 | 099-258-0119 | |
| 喜入分遣隊 | 099-345-1119 |