更新日:2026年10月19日
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宿泊施設を現に経営している方、令和9年4月1日までに経営を開始しようとしている方については、お早めに経営申告書の提出をお願いします。
宿泊施設を現に経営している方、令和9年4月1日までに経営を開始しようとしている方については、令和9年3月26日までに宿泊税に係る経営申告書を提出してください。
新たに宿泊施設の経営を開始しようとする場合は、経営を開始する日の5日前までに「宿泊税に係る経営申告書」を提出してください。
その他提出書類については、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご確認ください。
特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付のうえ提出し、併せてその税額を「宿泊税納入書」により納入してください。
【申告納入期限の特例】
特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
(1)修学旅行の課税免除
学校教育法第1条で規定する学校(大学を除く。)が行う修学旅行に参加している児童、生徒並びに引率者が宿泊する場合は、宿泊税の課税を免除します。
なお、課税免除とするためには、学校長が作成した「修学旅行であることの証明書」を、宿泊事業者に提出する必要があります。
(2)外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。
なお、具体的な取扱い等については、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
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