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水洗化工事のお願い
公共下水道が整備され「処理区域」として告示されると、トイレ・台所・浴室などからの生活排水や工場排水などの汚水は、公共下水道に流さなければなりません。
処理区域内でまだ、生活排水などを側溝などに流している建物を所有の方は、速やかに公共下水道へ流すための水洗化工事を行ってください。
水洗化工事の申し込みは、指定排水設備工事事業者へ申し込んでください。
水洗化工事には助成制度等のご利用を
水道局では、水洗化工事に必要な資金の助成や融資あっ旋制度を設けておりますのでご利用ください。(くみ取り便所または浄化槽便所を改造し、公共下水道へ接続する工事が対象となります。)
パンフレット「水洗化のしおり」
令和6年度に追加された処理区域(次の各町の一部)
- 吉野町
- 草牟田一丁目
- 常盤二丁目
- 清和三丁目
- 清和四丁目
- 上福元町
- 谷山中央一丁目
- 谷山中央六丁目
- 谷山中央七丁目
- 慈眼寺町
- 光山二丁目
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