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受益者負担金
下水道事業受益者負担金制度について
1.受益者負担金制度とは
公共下水道が整備されると、生活環境は著しく改善され、土地の利用価値が向上しますが、その整備には膨大な費用が必要です。
公共下水道は道路・公園など他の公共施設と異なり、その整備によって利益を受ける人(受益者)は整備区域内の土地所有者や権利者に限られます。そこで、その受益者に整備費用の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
鹿児島市では昭和47年度に条例を制定し、以来負担金は下水道建設の貴重な財源となっています。
(根拠法令)
- 都市計画法第75条
- 鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例
受益者負担金は土地の利用形態(更地や駐車場などの建物が建っていない土地や学校、田、畑等)を問わず、また、下水道を使用する・しないにかかわらず、公共下水道が整備される区域内の土地すべてが対象となり、その土地の面積に応じて、一回限りの負担をしていただくものです。
2.受益者(負担金を納めていただく方)とは
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者が受益者です。ただし、その土地に権利者(地上権・質権・使用賃借・賃貸借などの権利)がいる場合には、所有者と権利者との間で協議のうえ、どちらかを受益者と決めていただきます。
3.申告書の提出について
下水道事業受益者申告書は、対象の土地の受益者、地積等を確認し、必要に応じ申告していただくためのもので、賦課期日(4月1日)現在の土地所有者にお送りしています。
必要事項をご記入のうえ返信用封筒にて水道局までご返送ください。
※受益者負担金の申告から納付までの流れ
- 受益者負担金賦課対象区域の公告4月1日
- 受益者申告書の発送5月初旬
- 受益者申告書の提出期限5月末日
- 納入通知書の発送7月初旬
- 受益者負担金の納入は各納期限
4.受益者負担金額の計算方法
賦課対象区域内に所有する土地の面積に、1平方メートル当たり131円を乗じた額となります。
(例)賦課対象区域内に165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合
165平方メートル×131円=21,615円(1円未満端数切り捨て)
(土地の面積)(負担金の単価)(負担金額)
5.受益者負担金の納入方法及び納期
受益者負担金は総額を5年に分割し、さらに1年を4期に分けて、合計20回で納める分割払いと、総額を1回で全額納める一括払いの二通りありますので、7月初旬にお送りします納入通知書により、いずれかの方法を選択し、定められた納付期限までに金融機関等の窓口で直接納めてください。
なお、口座振替による納付はできませんのでご注意ください。
6.一括納付報奨金の交付
この受益者負担金の総額を一括して最初の納付期限内に納付されますと約13.6%の報奨金を交付します。
(注意)初年度第1期の納入期限(7月31日)を経過しますと報奨金は交付されません。
7.受益者負担金の減免及び徴収猶予について
受益者負担金は公共下水道が整備される区域内の土地、すべてが対象となりますが、特別な事情があると認められる場合は、減免や徴収猶予がありますので申請してください。
- 減免の対象となるもの…公共性の高い私道や公園など
- 徴収猶予の対象となるもの…耕作中の田・畑など
詳しくは下水道管路課整備係までお問い合わせください。
8.受益者の変更があった場合
受益者負担金を分割納付している期間中に土地の売買やその他の理由により、受益者に変更があった時は、速やかに水道局まで届け出てください。また、受益者が住所を変更した場合も届け出てください。
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