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鹿児島市水道局 > 上・下水道のしくみ > 工場・事業場の下水道使用 > 1.特定施設と特定事業場、除害施設

更新日:2020年11月5日

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1.特定施設と特定事業場、除害施設

1.特定施設と特定事業場、除害施設

特定施設とは?

下水道法の特定施設は、水質汚濁防止法で定められた特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法で定められた水質基準対象施設をさします。
どれが特定施設に該当するかは「9.特定施設一覧」をご覧ください。

特定事業場とは?

特定施設を設置する事業場や工場などをさし、特定事業場から一定の基準に適合しない下水を公共下水道へ排出することを禁止しています。
また、特定事業場とその他の事業場では、届出などの手続や規制、罰則などに大きな違いがあり、特定施設の設置者は、届出や下水道への排除基準に関して法に違反したときは処罰されるおそれがあります。

除害施設とは?

下水道の施設を損傷させる汚水、または処理場の機能を低下させたり、処理が困難な有害物質を含む汚水に対して、その汚水による障害を除去するために事業場等に設けられる施設をさします。
(例)油水分離槽、加圧浮上分離槽、各種生物反応槽(回転円板法、活性汚泥法など)

お問い合わせ

水道局下水道部水再生課水質係

〒891-0122 鹿児島市南栄2-13

電話番号:099-268-3393

ファクス:099-268-1505

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