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6.水質測定記録義務
6.水質測定記録義務と報告の徴収
特定施設の設置者の水質測定記録義務(下水道法第12条の12・下水道法施行規則第15条)
特定施設の設置者は、除害施設の有無にかかわらず公共下水道へ流す下水の水質を測定し、その結果を記録するよう義務づけられています。
また、水質の測定結果の記録は5年間保存しておかなければなりません。
報告の徴収(下水道法第39条の2・鹿児島市下水道条例第14条)
水道局は、公共下水道を適正に管理するために事業場の状況、除害施設又は下水の水質等について、必要な限度において報告の徴収ができることになっています。
対象となるのは、特定施設の設置者と下水道法施行令で定める悪質下水の排除者で特定施設の設置者以外の者です。
なお、鹿児島市では日当り一定量以上の排水がある、もしくは有害物質を使用する特定事業場に対して、年2~12回の水質測定報告書の提出をお願いしております。
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