ここから本文です。
給水装置の維持管理
1.給水装置とは
道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式のビル・マンション等は、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。
2.給水装置の維持管理
水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者等の財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修繕については水道局で行います。
水道メーターから蛇口までの修繕については、お客様の負担となりますので、直接、水道局指定工事事業者にご依頼ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください