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鹿児島市水道局 > 上・下水道のしくみ > 給水装置の維持管理

更新日:2021年3月2日

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給水装置の維持管理

1.給水装置とは

道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式のビル・マンション等は、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。

2.給水装置の維持管理

水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者等の財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修繕については水道局で行います。
水道メーターから蛇口までの修繕については、お客様の負担となりますので、直接、水道局指定工事事業者にご依頼ください。

給水装置の維持管理

お問い合わせ

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8522

ファクス:099-259-1627

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