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鹿児島市水道局 > 広報・広聴、情報公開 > 情報公開 > 行政手続における押印見直し(鹿児島市水道局)

更新日:2024年4月1日

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行政手続における押印見直し(鹿児島市水道局)

行政手続における利便性の向上や行政デジタル化の推進の一環として、押印を必要とする行政手続について、令和3年4月1日から原則、押印の義務付けを廃止します。

見直し内容

水道局へ提出される申請、届出等で押印を必要としていた約200種類の手続について、押印の義務付けを廃止します。

なお、国の法令等に基づき押印を求めている手続や実印を求める厳格な本人確認が必要な手続等については、引き続き、押印が必要となります。

押印の義務付けを廃止する行政手続一覧(令和3年4月1日現在)(PDF:330KB)

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お問い合わせ

水道局総務部総務課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8507

ファクス:099-252-6728

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