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更新日:2023年11月17日

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固定資産税の納税義務者が鹿児島市から市外へ転出したときどんな手続きが必要ですか。

質問

固定資産税の納税義務者が鹿児島市から市外へ転出したときどんな手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市内に土地・家屋を所有している方が市外へ転出される場合又は市外に居住している場合は、鹿児島市内の居住者のうちから、納税についての一切のことを処理していただく納税管理人を定め、連署して資産税課または各支所税務課へ申告していただく必要があります。
「納税管理人申告書」を資産税課または各支所税務課へご提出ください。

※納税管理人を申告するときは、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を書いていただきます。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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