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更新日:2023年10月23日

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認可外保育施設の保育料の無償化

無償化の概要

認可外保育施設の保育料は実費負担となりますが、「施設等利用給付認定」の新2号または新3号認定を受けることで、認可外保育施設の保育料が無償化(上限有)の対象となります。認定には、「就労等でご家庭でお子さんを保育できない事由があること」などの、要件があります。認定の申請方法や無償化(償還払い)の流れについてご確認ください。

  • このページにおける認可外保育施設には、「企業主導型保育事業」の施設は含まれません。企業主導型保育事業の施設も無償化の対象ですが、鹿児島市への手続きは不要です。

 

施設等利用給付認定(新2号・新3号)の申請方法

対象となるお子さん

保護者が鹿児島市に住所がある下記のお子さん。ただし、新3号の認定は、市町村民税非課税世帯であることが要件です。

  • 新2号:3歳児から5歳児
  • 新3号:0歳児から2歳児(※市町村民税非課税世帯)

 

ご家庭で保育ができない事由

新2号または新3号認定は、就労等を理由に、ご家庭でお子さんを保育できないことが要件になります。保護者全員が次表の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。

【保育を必要とする事由と必要な証明書類】
保育を必要とする事由 必要な書類
就労(1か月60時間以上) 就労証明書(市が定める様式)
保護者の疾病・負傷 診断書(市が定める様式)
保護者の障害 診断書(市が定める様式)、障害者手帳の写し(所持者)
同居親族の常時介護・看護 介護・看護が必要な親族の診断書(市が定める様式)
災害復旧 罹災証明書
児童虐待やDVのおそれがある 専門機関の証明等
就学、職業訓練等 在学証明書、就学時間が分かるカリキュラム等の写し
妊娠・出産(産前産後期間) 母子手帳の表紙と分娩予定日が分かるページの写し
求職活動(起業準備を含む) 求職活動申立書(市が定める様式)

 

 

申請書類

新2号または新3号認定の申請には、次の書類が必要です。「保育を必要とする事由を証明する書類」は保護者ごとに用意していただく必要があります。

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・3号利用給付認定用)
  • 保育を必要とする事由を証明する書類(保護者ごとに必要)

様式のダウンロードは、「申込書等の様式」をご覧ください。

 

申請書類の提出先

申請書類をそろえて、保育幼稚園課及び各支所福祉課・保健福祉課の窓口にお持ちいただくか郵送してください。

 

認定の開始日

施設等利用給付認定は事前申請ですので、認定開始日は申請日より前に遡及することはできません。郵送で申請する場合、認定開始日は申請書類が市窓口に届いた日より前に遡及することはできません。

認定を受ける前に、認可外保育施設を利用する場合、その間の保育料は無償化の対象になりません。

 

償還払いの手続き

新2号または新3号を受けている方が認可外保育施設を利用した場合、一旦利用した施設に保育料をお支払いいただきます。その後、必要な書類をそろえて市の窓口に手続きをいただくことで、実際にお支払いいただいた保育料と下記の上限額を比べて低い方の金額の給付を受けることができます。

手続きの流れ

  1. 認可外保育施設に、利用した分の保育料を支払います。
  2. 下記どちらかの書類を利用した施設から受け取ります。
    • 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」
    • 「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」のセット
  3. 保育幼稚園課及び各支所福祉課・保健福祉課の窓口に下記書類をそろえて提出します。
    • 「施設等利用費請求書(償還払い用)」
    • 2で受け取った書類
    • 振込口座の通帳の写し
  4. 市役所が審査を行い、指定の口座へ振込みます。原則、提出された月の翌月末の入金になります。

 

提出書類の様式については、「申込書等の様式」のページをご覧ください。

 

無償化の上限額

認可外保育施設を利用した場合の保育料の無償化において、ひと月当たりの上限額は下表のとおりです。実際にお支払いいただいた保育料と下記の上限額を比べて低い方の金額の給付を受けることができます。

【ひと月当たりの無償化の上限額】
対象者 上限額
3歳児~5歳児(新2号) 月額合計37,000円
0歳児~2歳児(新3号) 月額合計42,000円

よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:【認定の手続き:099-216-1258】/【償還払いの手続き:099-808-2662】

ファクス:099-216-1284

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