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更新日:2025年6月17日

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補助金交付制度

本市では、川や海をきれいにするために、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、補助金を交付しています。

1.建物の用途

(1)既存の住宅及び併設住宅(住宅部分の処理対象人員が2分の1以上であること)

(2)既存の集会施設(地域の公民館等)

(注)(1),(2)とも新築(建て替えを含む)の建物は補助対象外です

2.対象の地域

下水道法に基づく事業計画区域以外の地域(七ツ島二丁目を除く)

全域の町・地域名

小山田町・犬迫町・平川町・吉田地域・桜島地域・郡山地域・松元地域・喜入地域

一部地域の町名

上記以外の町に関しては、一部補助対象外となる地域もありますので、事前にお問い合わせください。

3.補助金の額

ページ下の、「5.浄化槽設置補助制度に関する広報用チラシ」のデータをご覧ください。

(データ内の表に記載している額は、上限額です)

4.手続方法

補助金の交付を受けるための手続は次のとおりです。手続きに不備や違反があれば、補助金の交付を受けられませんので、十分注意してください。

(1)浄化槽設置届出書の提出

⇩・・・市の職員が現場の確認を行う場合があります。

(2)補助金交付申請書の提出

(3)浄化槽の工事

⇩・・・市の職員が工事途中に臨時検査を行う場合があります。

(4)工事完了検査申請書の提出

⇩・・・市の職員が完了検査を行います。

(5)補助金交付請求書の提出

(6)補助金の交付(指定口座に振り込みます。)

5.浄化槽設置補助制度に関する広報用チラシ

浄化槽設置補助制度に関する広報用チラシです。

(注)表、裏を両面コピーしてください。

6.補助金関係要綱、要領、様式

浄化槽補助金の申請等に関する様式は「浄化槽関係様式」のページをご確認ください。

浄化槽関係様式のページへのリンク

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1291

ファクス:099-216-1292

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