緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 斎場・墓地 > 墓地・納骨堂 > 市営合葬墓の承継

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

市営合葬墓の承継

使用者の死亡、高齢、疾病等により焼骨の埋蔵や返還手続き等を行うことが困難な状況である場合に限り、鹿児島市営合葬墓使用権承継申請書及び添付書類を提出することで、6親等以内の親族の方は合葬墓の使用権を承継することができます。(ただし、使用権の承継ができるのは、使用許可に係る焼骨が合葬室に埋蔵される前までに限ります。

鹿児島市営合葬墓使用権承継申請書(ワード:19KB)(PDF:70KB)

使用者が死亡した場合の添付書類

1.鹿児島市営合葬墓使用許可証

2.承継人の本籍記載の住民票の写し(市外居住者のみ)

3.戸籍謄本(下記(1)~(3)を満たす戸籍謄本)

(1)使用者と承継人の関係が確認できるもの。

(2)使用者の配偶者及びその子が確認出来るもの。使用者の子の中に死亡者がいる場合はその配偶者及びその子(使用者の孫)が確認できるもの。

(兄弟姉妹の配偶者またはその子の同意が必要な際は、その確認ができる戸籍謄本も必要。改製原戸籍、除籍などが必要になる場合が多い。)

(3)使用者の死亡日及び(2)の親族の中に死亡者がいる場合、その方の死亡日の記載があるもの。

4.家系図(エクセル:226KB)(PDF:88KB)

(注)家系図は、合葬墓の使用権を承継することについて親族の同意を得て、その旨を承継人が自署してください。

使用者が高齢、疾病等により使用権を承継する場合の添付書類

1.鹿児島市営合葬墓使用許可証

2.使用者及び承継人の本籍記載の住民票の写し(市外居住者のみ)

3.戸籍謄本(使用者と承継人の関係が確認できるもの)

4.使用権を承継することに関する使用者の同意書(任意の様式)

5.家系図(エクセル:226KB)(PDF:88KB)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?