ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 65歳以上の人の保険料(計算方法)
ここから本文です。
更新日:2022年4月8日
介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
65歳以上の人の介護保険料は、本人の所得状況や同じ世帯の人の市町村民税課税状況に応じて決まります。また、お住まいの市町村により介護保険料の基準額は異なります。
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
所得段階 |
対象者(保険料の計算方法) |
保険料年額 |
---|---|---|
第1段階 |
(基準額×0.301) |
22,600円 |
第2段階 |
(基準額×0.5) |
37,500円 |
第3段階 |
(基準額×0.7) |
52,500円 |
第4段階 |
(基準額×0.9) |
67,500円 |
第5段階 (基準額) |
(基準額×1.0) |
74,900円 |
第6段階 |
(基準額×1.25) |
93,700円 |
第7段階 |
(基準額×1.3) |
97,400円 |
第8段階 |
(基準額×1.5) |
112,400円 |
第9段階 |
(基準額×1.7) |
127,400円 |
第10段階 |
(基準額×1.85) |
138,600円 |
第11段階 |
(基準額×2.0) |
149,800円 |
第12段階 |
(基準額×2.1) |
157,300円 |
第13段階 |
(基準額×2.2) |
164,800円 |
昭和36年4月の国民年金制度発足時に、既に高齢で国民年金制度に加入することができなかった人(明治44年4月1日以前に生まれた人など)で、所得が一定以下の人に支給される無搬出制の年金で、通常の老齢基礎年金とは異なります。
収入から必要経費を控除した金額のことで、基礎控除や扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地・建物の譲渡所得がある場合には、この合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額になります。
第1~5段階の人でこの合計所得金額に給与所得が含まれる場合、当該給与所得の金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項に該当する場合は所得金額調整控除前の金額)から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
第6段階以上の人でこの合計所得金額に給与所得又は公的年金等の雑所得が含まれる場合、当該給与所得及び公的年金等の雑所得の合計額から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
年度途中で第1号被保険者の所得申告や賦課期日〔当該年度の初日(4月1日)または65歳到達や転入等による新規資格取得日〕における世帯員の課税者・非課税者の有無に変更があった場合は、介護保険料を再計算します。年度途中で第1号被保険者が資格取得や資格喪失をしたときは、月割をもって介護保険料を算定します。
65歳に到達する場合は、誕生日の前日が資格取得日となります。転入の場合は転入日が資格取得日となります。資格取得日の属する月から介護保険料が算定されます。
[例]
4月1日生まれの場合・・・3月31日資格取得
4月2日生まれの場合・・・4月1日資格取得
死亡の場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。転出の場合は、転出日の翌日または、転出先に住所を定めた日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が算定されます。
[例]
3月30日死亡の場合・・・3月31日資格喪失
3月31日死亡の場合・・・4月1日資格喪失
介護保険課保険料係(本館1F5番窓口)
電話:099-216-1279(直通)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.