ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 介護保険料(普通徴収)の納め忘れはありませんか?
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更新日:2022年4月8日
第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、条例で定める延滞金が加算されるばかりでなく、滞納期間に応じて以下のような保険給付の制限を受ける場合があります。介護サービスが必要となった時に安心してサービスを利用できるよう、保険料の期限内納付にご協力をお願いします。
納期限までに介護保険料を完納しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3%。ただし、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合という。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合は、年14.6%の割合にあっては延滞金特例基準割合に7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあたっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))を保険料額に乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。
ただし、保険料額の全額が2,000円未満のときは全額を、1,000円未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算します。また、算出した延滞金の金額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てます。
通常、介護サービスを利用するときは、かかった費用の1割、2割または3割のいずれかの自己負担にてサービスが利用できます。(費用の9割、8割または7割は介護保険より給付されます。)
第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような処分を受けることがあります。
介護保険料の納め忘れを防ぐために、口座振替(自動払込)のご利用をお勧めします。
本人が一時的に病院・施設等へ入院・入所中等のやむを得ない理由がある場合は、介護保険料納入通知書など郵便物の送付先を、住民票上の住所以外の親族様等の住所へ一時的に設定することができます(郵便物の送付先設定・変更申出書)。ご希望される場合は、市介護保険課または各支所介護保険担当窓口へ身分証明書等を持参のうえ、手続きをお願いします。また、送付先の設定解除の際も併せて市窓口で手続きをお願いします。
介護保険料(普通徴収)の納付が難しいときは、お早めに介護保険課までご相談ください。やむを得ず滞納保険料を一括して納付することが難しい場合は、分割納付など今後の介護保険料の支払方法についてご相談ください。
災害などの特別な事情がある場合は、申請により介護保険料の減免・徴収猶予を受けられる場合があります。また、介護保険料の所得段階が第2段階から第5段階で、世帯の収入・資産の状況が生活保護基準以下と認められる場合は、申請により介護保険料が第1段階相当額へ減額される制度(低所得者に対する市独自の減免)もあります。
介護保険課保険料係(本館1F5番窓口)電話:099-216-1279(直通)
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