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更新日:2023年12月1日

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住宅改修費の支給

介護保険による住宅改修費の支給

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取りつけなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。

(注)改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。

「事前審査確認番号」の付与について(令和5年12月1日以降の事前申請の変更点)

次の通り、事前審査結果をお伝えする際の変更点がございますので、ご確認よろしくお願いします。

変更前 変更後(令和5年12月1日事前申請分~)

(1)事前審査の結果、支給対象になる場合は、その旨を、市審査担当者から理由書作成者に対し、電話で伝える。

(2)工事後、完了届を提出する。

(1)事前審査の結果、支給対象になる場合は、その旨と事前審査確認番号を、市審査担当者から理由書作成者に対し、電話で伝える。

(2)工事後、完了届を提出する際に、右下「市受付欄」に事前審査確認番号を記載する

 

改修費の上限額

要介護状態区分にかかわらず、原則として1人最大20万円を上限として工事にかかった費用の9割~7割を住宅改修費として支給します。

改修にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)

また、改修費用の1割~3割のみの支払いですむ受領委任払いもあります。(上限額を超えた場合は超えた金額も合算。)この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた改修業者に支給します。改修業者は誓約書の提出が必要です。

(注1)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。

(注2)改修費用の自己負担額については、領収証記載日における介護保険負担割合証の利用者負担の割合で算出します。

改修の種類

改修の説明

手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取り付けが対象となります。

(注)取り付け工事の伴わない床置きや、便器を囲んで置いて使用する手すりは「福祉用具の貸与」の対象となります。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修が対象となります。

(注)取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室用すのこでの段差解消は「特定福祉用具販売」の対象となります。

滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更が対象となります。

引き戸等への扉の取り替え

開き戸の引き戸、折戸、アコーディオンカーテンへの取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置がその対象となります。

(注)自動ドアにした場合は、動力部分の費用は保険給付の対象とはなりません。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器へ取り替える場合がその対象になります。

(注)据え置きの腰掛便座の設置は「特定福祉用具販売」の対象となります。

その他(付帯工事)

上記工事をするために必要な次の付帯工事(一例)もその対象となります。

  • (1)壁の下地補強
  • (2)給排水設備工事
  • (3)下地補修や根太の補強
  • (4)壁または柱の改修工事

申請の手順

(注)改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。

(1)利用者(家族)、ケアマネジャー等、施工業者を交え、住宅の改修計画の十分な検討、事前申請準備(償還払いまたは受領委任払い申請の選択)

(注)特に見積り等に関しては、複数施工業者で検討していただくことが望ましいです。

(2)申請書及び関係書類の一部提出・市の審査
利用者・・・住宅改修の支給申請書類を鹿児島市へ提出
市・・・・・提出された書類等により、保険給付として適当か不適当か審査
<利用者の提出書類>

  • 住宅改修費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用)
    (申請書の記載事項)
    • 住宅改修の内容、箇所、規模、住宅改修施工者の氏名または名称
    • 住宅改修費用、着工・完成の予定年月日
    • 給付費支給のための振込口座
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの。ケアマネジャー以外の人が作成する場合は、その人の資格証明書の原本の提示が必要)
  • 工事費見積書(住宅改修の対象とする箇所が判別できるように記載されたもの)
  • 工事費見積書の様式例(PDF:94KB)
  • 改修前後の計画図(住宅の平面図に改修箇所を図示したもの)
  • 住宅改修前の写真(便所、浴室、廊下など改修予定箇所ごとの写真とし、写真の枠内に撮影日が入ったものとする)
  • 住宅所有者の工事承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)

  • 委任状(償還払いの際に振込口座が申請者本人でない場合)

(3)工事着手の承認
申請日から7開庁日(営業日)後に、市から理由書作成者へ電話で事前確認結果を連絡

〈令和5年12月1日以降に受け付けた事前申請について〉

審査の結果、支給対象になる場合は、その旨と「事前審査確認番号」理由書作成者電話でお伝えします。なお、工事後の完了届提出時には、右下「市受付欄」に事前審査確認番号を記載してください。

(注)事前審査結果にて支給対象になる場合でも、改修後の改修費用支給を約束するものではありません。改修完了後の支給審査において、事前申請内容と異なる工事をしていた場合は、支給できません。

(4)施工→完成

(5)住宅改修費支給審査・決定
利用者・・・完了届、その他必要書類を鹿児島市へ提出
市・・・・・事前に提出された書類との確認、工事が適正に行われたかどうかの審査
当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
<利用者の提出書類>

  • 住宅改修費完了届
  • 住宅改修に要した費用に関する領収証(原本)等
    領収証記載例(PDF:5KB)
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる写真(便所、浴室、廊下など改修箇所ごとの写真とし、写真の枠内に撮影日が入ったものとする)
  • 申出書(受領委任払い申請で、改修業者が支給決定通知を必要とする場合のみ)
  • 誓約書(被保険者本人が死亡している場合に必要。受領委任払いの場合は不要)

(注)事前申請の内容に変更が生じた場合は、改修費見積書、図面の提出が必要です。

介護保険課窓口に提出すると、約2か月後に指定の口座に振り込まれます。

住宅改修の申請及び施工上の注意点等について(PDF:281KB)

住宅改修に関する注意点や詳細を記載しています。申請される前にご確認ください。

申請書ダウンロード

事業所

上記工事を行える事業所であれば、どこでもかまいません。(指定はありません)

受領委任払い制度について(鹿児島市独自の制度:平成19年1月より開始)

受領委任払いとは、介護保険の要介護認定を受けた利用者が福祉用具を購入したときや、住宅の改修をしたときなどの費用を1割~3割分のみ事業者に支払い、利用者負担の割合に応じた残りの費用を鹿児島市が直接事業者に支払う制度です。

本制度の導入により、利用者は一時的にまとまった費用を負担せずに、福祉用具の購入や住宅の改修をすることができます。

また、費用の全額を事業者に支払った後に領収書と必要書類を添えて支給申請することで対象費用の9割~7割を利用者へ給付する制度(償還払い)もあり、利用者はどちらかを選択することができます。

なお、保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます。

受領委任払い制度を利用したい方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)等に相談してください。

介護保険ワンストップサービス(令和5年4月1日開始)

令和5年4月1日より居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請をオンラインで行うことができる「介護保険ワンストップサービス」が開始しました。

市役所へ行くことなく、マイナンバーカードとパソコン・スマートフォン等で、いつでもどこでも申請を行うことができます。

必要なもの

1.マイナンバーカード(電子証明付)

2.マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダーライタ

署名用電子証明書にて本人確認を行うため、署名用電子証明書に設定した6~16桁のパスワードが必要です。

氏名や住所等を自動入力する場合、券面事項入力に設定した4桁のパスワードが必要です。

申請方法

マイナポータル「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(工事前の事前申請)」(外部サイトへリンク)

マイナポータル「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(工事後の完了届)」(外部サイトへリンク)

リンク

福祉用具・住宅改修情報の収集及び提供等を行っている財団法人テクノエイド協会へのリンクです。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280(給付係)

ファクス:099-219-4559

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