ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)
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更新日:2018年4月23日
介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。
ただし、市町村民税非課税世帯に属する人などは、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費が下表のとおり減額されます。
平成27年8月から、市町村民税非課税世帯であっても(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、負担軽減の対象外となります。
(1)世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合には負担軽減の対象外とする。
(2)申請者及び配偶者が所有する預貯金等が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合には負担軽減の対象外とする。
(注)下記のア~ウに該当する場合は、配偶者の所得、資産は勘案せず、対象者(申請者)のみの要件で判断します。
アDV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合
イ行方不明の場合(失踪宣告の申し立てや、捜索願出証明等の添付)
ウア,イに準ずる場合(DV防止法における暴力を行った者が補足給付申請者となる場合など)
預貯金等の額を適切に把握するため、必要に応じ銀行等に口座情報の照会を行う場合がありますので、必ず同意書を添付してください。
虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
(注)平成28年8月1日以降の適用分について判定要件が変わりました。
(注)平成28年8月1日以降
利用者負担段階 |
対象者 |
居住費(滞在費) |
食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床型 |
|||
第1段階 |
|
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
|
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 |
第3段階 |
|
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
650円 |
第4段階 |
|
費用額は施設と利用者との契約により異なります。 |
(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
(注)非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金を含む)や障害年金などです。ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。
以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
(注)通帳の写しについては、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分と申請日の直近2か月以内の部分が必要です。
(注)生活保護受給者は、申請書と生活保護受給証明書のみ(同意書・預貯金等の写しは不要です)
(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
鹿児島市の介護保険特定負担限度額認定証(見本)
特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に交付される認定証です。
居住費 |
|
---|---|
食費 |
(ただし、栄養管理にかかる費用は保険給付の対象となります。) |
施設サービス及びショートステイを利用している方で、利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方は、市介護保険課(本館1階5番窓口)または各支所介護保険担当窓口へ負担限度額認定の申請をしてください。
また、申請は随時受け付けておりますが、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、引き続き施設サービス等を利用する場合は毎年更新の申請が必要です。
利用者負担段階第4段階(同じ世帯に市町村民税課税者がいる方、市町村民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
(参考)特定入所者介護サービス費の課税層に対する特例減額措置の見直しについて(介護保険最新情報Vol.548)(PDF:194KB)
上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
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