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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 所得税、市県民税の控除(介護保険料・サービス利用料など)

更新日:2020年12月22日

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所得税、市県民税の控除(介護保険料・サービス利用料など)

社会保険料控除(介護保険料)

第1号被保険者(65歳以上の人)が納付した介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

特別徴収(年金から天引き)の人

各年金保険者(日本年金機構(外部サイトへリンク)や各共済組合)から1月末に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」に、「社会保険料の金額(介護保険料額)」として表示されます。
「公的年金等の源泉徴収票」に関してご不明な点は、各年金保険者へお問い合わせください。
国民年金、厚生年金保険に係る公的年金等の源泉徴収票の再交付については、最寄りの年金事務所もしくは「ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)」へお問い合わせいただくか、厚生労働省電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)を利用して電子申請を行うこともできます。
ただし、障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。源泉徴収票が送付されるのは、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります。

<年金に関する問い合わせ先>

【国民年金・厚生年金の受給者】

【共済年金の受給者】

各共済組合の年金担当部署へお問い合わせください。

普通徴収(納付書払い、口座振替払い)の人

  • 口座振替(自動払込)の人‥市介護保険課から、1月下旬に「介護保険料口座振替・自動払込済のお知らせ」を送付します。
  • 納付書で納めている人‥納付書に領収印を押したもの(領収書)が納付額を証明できる書類となります。

「介護保険料領収書、介護保険料口座振替(自動払込)のお知らせ」を紛失、汚損した場合
市介護保険課又は各支所介護保険担当窓口で、申請により「介護保険料納付証明(納付確認)書」を発行します。鹿児島税務署以外の税務署へ確定申告される際は、納付証明手数料300円が必要な場合があります。

[必要なもの]

印鑑、身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)、代理人が請求する際は本人からの委任状(同意書)など

<問い合わせ先>

介護保険課保険料係(本館1F5番窓口)電話:099-216-1279(直通)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料については、加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険)の保険料(税)と合わせて納めていただきます。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。

医療費控除(介護サービスの利用料)

医療費控除の対象になるもの

医療系のサービス

施設

  • 介護老人保健施設

施設サービス費(食費・居住費を含む)の自己負担額

  • 介護療養型医療施設

居宅

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護

サービスに要する経費
(介護保険の対象外となる自己負担額を含む)

短期入所療養介護における食費・滞在費、通所リハビリテーションにおける食費も控除対象になります。

  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)

福祉系のサービス

施設

  • 介護老人福祉施設

施設サービス費(食費・居住費を含む)の自己負担額の2分の1に相当する金額

居宅

  • 訪問介護
  • 介護予防訪問介護

介護保険の対象となるものに係る自己負担額に限る

訪問介護は、生活援助中心型を除きます。また、通所介護に係る食費は除きます。

居宅サービス計画に基づき、サービスを受けていること。

居宅サービス計画に医療系在宅サービスのいずれかが位置づけられていること。

  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護、介護予防通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
  • 複合型サービス(上記医療系の居宅サービスを含まない組合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
  • サービス提供事業所によっては、利用料等の領収書に「医療費控除対象額」を明記している場合があります。
  • 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。なお、介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
  • 全ての介護保険サービスにおいて、特別な食費・居住費(利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料)については、医療費控除の対象となりません。
  • 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取り扱いについて

<サービス利用料の医療費控除に関する問い合わせ先>

介護保険課給付係(本館1F5番窓口)電話:099-216-1280(直通)

医療費控除(おむつ代の医療費控除のための確認書の発行)

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。
おむつ代が医療費控除の対象と認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要とされていますが、平成14年以降から、
(1)おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降であり、
(2)おむつを使用した方が介護保険の要介護認定を受けていて、鹿児島市が医師の証明に変わる内容を確認できる場合には、医師の医師が発行した「おむつ使用証明書」に代わり、「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」を発行できるようになりました。
上記(1)(2)のいずれにも該当し、確認書を必要とする方は、印鑑をお持ちのうえ介護保険課又は各支所介護保険担当窓口で手続きをしてください。

申請書ダウンロード

<おむつ代の確認書に関する問い合わせ先>

介護保険課認定係(本館1F5番窓口)電話:099-216-1278(直通)

身体障害者手帳等の交付を受けていない人の障害者控除

65歳以上の人で身体や精神に障害があるが、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない人であっても、満65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人などについて、身体や精神に障害があり障害者に準ずる者として市(長寿支援課)から「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、所得税や市・県民税の申告の際に提示すれば、障害者控除の対象となります。

所得税や市町村民税(均等割だけの人は除く。)を納めている人で

  • (1)長寿支援課で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた満65歳以上の人
  • (2)同認定書の交付を受けた満65歳以上の人を扶養している人

のうち、税の申告や年末調整で「障害者控除」の申告をされていない人は、今からでも同認定書を提示して、税務署(所得税は課税されないが、市・県民税だけが課税される人は、市民税課又は各支所税務課(係))へ申告することにより、障害者控除が受けられます。

<問い合わせ先>

  • 障害者控除対象者認定書の交付のこと:長寿支援課(電話:099-216-1267)
  • 障害者控除の申告のこと:鹿児島税務署(外部サイトへリンク)(電話:099-255-8111鹿児島市荒田1丁目24番4号)又は市民税課(電話:099-216-1173~1176)、各支所税務課の市民税担当係

所得税の確定申告についての問い合わせ先

 

 

市・県民税の申告についての問い合わせ先

市民税課(電話:099-216-1173~1176)または各支所税務課の市民税担当係

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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