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更新日:2020年8月11日
社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査については、関係法令等に従い、法人運営、施設運営及び施設利用者の処遇が適正に行われることを目的として実施しています。
社会福祉法人においては、社会福祉法改正の趣旨を踏まえ、法人の自主性、自律性を持った運営を前提とし、経営組織に対するガバナンスの強化、法人運営の透明性の確保、適正かつ公正な支出管理など、適切な法人運営が行われるよう指導します。
施設運営及び施設利用者の処遇については、利用者本位の福祉サービスが円滑に提供されるよう、法令及び国の通知等に基づき重点的・継続的な指導監査を実施し、不適切な運営を未然に防止し、サービスの提供に必要な人員の配置、設備及び運営に関する基準が確保されるとともに、非常災害発生時や事故発生防止に対する体制整備、施設職員の定着化や育成を念頭に各種研修会が実施され、利用者本位の質の高い福祉サービスが提供されるよう指導します。
指導監査における重点事項は、社会福祉法人及び社会福祉施設の所管課から特に確認が必要として要望のあった事項や全国主管課長会議等における留意事項、前年度の重点事項における遵守状況や特に指摘の多かった事項等を踏まえ、重点事項を定めています。
社会福祉法人や社会福祉施設の施設長等や社会福祉法人の監事を対象に、毎年説明会を開催しています。
(令和2年度はコロナウイルス感染拡大防止により開催を中止したため、資料のみ掲載しています。)
指導監査において事前に提出いただく資料となります。実施通知のありました施設につきましては、各施設類型に合った自主点検表を作成し、期限内にご提出ください。また、結果通知にて指摘を受けた内容のうち、改善報告が必要なものにつきましては、改善報告書を提出ください。
社会福祉法人の監事においては毎年度監事監査を実施する必要がありますが、その際の監査調書様式になります。
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