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更新日:2024年1月25日

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空き家等の適正管理

1.空家数と空家率の推移【住宅・土地統計調査】

空家数は、国、県、市ともに年々増加しており、平成30年調査では、本市の空家数は、47,580戸(14.9%)と、前回調査(平成25年)に比べ、4,260戸増加しています。

 

 

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住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)より

2.空き家等に関する主な相談内容

屋根や軒先等が破損し、落下しそうで危険

敷地に草木が生い茂り不衛生

空家への不審者侵入が心配

3.所有者等による管理の原則

空き家等は、財産権や所有権に基づき、所有者等が適切に管理することが原則です。

このため、空き家等の管理責任が所有者等にあることを明確にするため、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条及び鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例第3条に所有者等の責務を規定しております。

また、空き家等が原因で被害にあった場合などの民事上の事件についても、財産権・所有権に基づき、当事者同士で解決を図ることが原則となります。

4.空き家等対策の総合的かつ計画的な推進

本市は、市民の生命、身体又は財産へ危険が及ぶことを防止するため、法や条例に基づき、管理不全な空き家等の所有者等に必要な措置を講じていきます。

なお、本市が行う措置は、解体を前提としたものではなく、公益性に基づく危険排除のための必要最小限の範囲で行うものとします。

また、管理不全な空き家等に対する対処や支援だけでなく、発生の予防・抑制や活用の促進等を合わせて行うことで、空き家等対策を総合的かつ計画的に推進していきます。

5.空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)

(1)対象

空家等(市内にある建築物またはこれに付属する工作物、敷地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)

(2)特定空家等とは

そのまま放置すれば、以下の状態になるおそれのある空家等のことです。

(1)著しく保安上危険となるおそれのある状態

(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3)所有者特定のための税情報利用

固定資産税等の税情報を利用して、空き家の所有者等の調査を行うことができます。

(4)財政上・税制上の措置

空家法に基づき特定空家等として勧告を受けた空家等の敷地については、住宅用地特例(6分の1減税)を受けられなくなります。

6.鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例

(1)対象

空き家等(空家等、住家等、空き地の総称)

住家等:人が居住している住家、使用実態のある建築物及びこれに附属する工作物や敷地。

空き地:敷地内に建物がない空き地。(宅地のみ)

(2)本市が行う具体的措置

【支援】

解体業者等の情報提供

適正管理、活用等に関する情報提供

改善計画のある所有者への飛散防止ネット等の貸出

【応急危険回避措置】

所有者が不明で、道路に屋根材が落下するなど危険な場合に、本市がバリケードの設置など最低限の措置を行います。

7.相談窓口

建築物に関すること・・・建築指導課(市役所東別館4階)電話:099-216-1358

草木等に関すること・・・環境衛生課(市役所みなと大通り別館4階)電話:099-216-1300

火災予防に関すること・・・消防局予防課(市民福祉プラザ1階)電話:099-222-0970

関係資料

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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