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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 旧5町域への宅地造成工事規制区域の指定

更新日:2020年9月29日

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旧5町域への宅地造成工事規制区域の指定

旧5町域へ宅地造成工事規制区域が指定されました。

  • 鹿児島市では、平成19年10月1日から新たに旧5町域(吉田・喜入・桜島・郡山・松元地域)に宅地造成工事規制区域の指定を行いました。
  • 10月1日以降に宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成工事については、宅地造成等規制法に基づく許可が必要となります。

指定の目的・効果

1.目的

一定規模を超える宅地造成について、許可を行うことにより、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止し、市民の生命及び財産を守り、安心安全なまちづくりを推進します。

2.効果

旧5町域では、同区域の指定がないため、宅地造成等規制法による技術基準が適用されない状況にあります。

そのため、同区域が指定されますと、擁壁の構造や地盤の安全性、排水施設等について技術基準が適用され、工事完了後は、検査を受ける必要があることなどから、宅地造成に伴う災害の防止につながります。

宅地造成等規制法について

宅地造成工事規制区域面積一覧

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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