緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 浸水イエローゾーン内での住宅建築

更新日:2024年1月1日

ここから本文です。

浸水イエローゾーン内での住宅建築

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため令和2年に都市計画法が改正されたことに伴い、本市でも、鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例(以下、条例)第2条第7号で定める条例区域及び開発審査会提案基準第13号(以下、条例区域等)から災害リスクの高いエリア(都市計画法施行令第29条の9各号)を除外する改正を行い、令和4年4月1日より施行しています。

また、令和6年4月1日から、都市計画法施行令第29条の9第6号に基づく浸水イエローゾーン(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3メートル以上の区域)が新たに指定されることに伴い、浸水イエローゾーン内では条例区域等での分譲住宅等の建築が原則禁止されます。

このため、市街化調整区域の浸水イエローゾーン内では、安全上及び避難上の対策を実施することで、法第34条第14号(開発審査会)に基づく開発許可等が可能となる開発審査会提案基準を追加します。

浸水イエローゾーン内での住宅建築

浸水イエローゾーンとは

都市計画法施行令第29条の9第6号に基づく区域で、

本市では、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3メートル以上の区域が該当します。

浸水高さイメージ

規制の対象

市街化調整区域のうち浸水イエローゾーン内では、

  1. 条例第2条第7号に基づく住宅建築(連たん住宅
  2. 市開発審査会提案基準第13号に基づく住宅建築(既存宅地

が原則禁止されます。

なお、上記によらない「分家住宅」、「農家住宅」等は浸水イエローゾーン内でもこれまでどおり建築可能です。

緩和基準

上記のとおり、市街化調整区域のうち浸水イエローゾーン内では条例区域等に基づく住宅建築が原則禁止されますが、

安全上及び避難上の対策を実施することで、法第34条第14号(開発審査会)に基づく開発許可等が可能となる開発審査会提案基準を追加します。

緩和基準の内容

  • 自己居住用の住宅等であること。
  • 連たん住宅、または既存宅地の規定(令第29条の9第6号を除く)を満たすこと。
  • 安全対策として、床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること
  • 避難計画を作成し、提出すること。

詳しくは鹿児島市開発審査会提案基準第14号(PDF:108KB)を確認ください。

安全対策のイメージ

避難計画

施行日

令和6年4月1日

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?