ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
更新日:2023年9月1日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
鹿児島市では、施行から2年間の経過措置期間内に、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、その結果を踏まえて規制区域を指定する予定です。
経過措置期間中は旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。
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