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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 都市計画の概要 > 都市計画 > Q&A.都市計画区域など
更新日:2020年3月16日
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これまでに説明した都市計画の行政を実施する区域として、中心市街地とその外側の農地や山林のある地域をいっしょにして、都市計画区域を定めます。この中で、まちが無秩序に広がっていくのを防いで計画的なまちづくりを進めるため、計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)に分けていますが、その区分を線引きといいます。
お問い合わせ
建設局都市計画部都市計画課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1378
ファクス:099-216-1398
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