緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2020年3月16日

ここから本文です。

Q&A.建物の用途のルール

Q.建物の用途にルールがあるの?

住みよい環境を保ち、都市での活動をスムーズに行うために、たとえば、ここは、みなさんの住まいを建てる専用の場所、ここは工場を建てる専用の場所ですよ、といったように、土地の使い方を定めています。これを用途地域と言います。その場所で建てることのできる建物の用途を制限しており、本市では、以下の12種類の用途地域を指定しています。

用途地域の種類

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅、小・中学校などが建てられます。

第1種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小・中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第二種中高層住居専用地域

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第一種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

第二種住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

淳住居地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

近隣商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

商業地域

主に軽工業等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

準工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業地域

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?