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更新日:2020年9月29日

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市町村合併の概要

2つ以上の市町村が、その区域の全部もしくは一部を合わせて新しい市町村をつくったり、その区域の全部もしくは一部を他の市町村に組み入れたりすることです。
「市町村合併」は、新設合併(いわゆる対等合併)と編入合併(いわゆる吸収合併)の2つに分けることができます。

新設及び編入合併のイメージ

市町村合併の法律上の根拠は?

「市町村の合併」はあくまでも、「市町村の廃置分合」の一形態であり、その法律上の根拠は、「市町村の廃置分合」について規定した地方自治法第7条にあります。そして、「市町村の合併」について、様々な法律の特例措置を定めているのが、市町村の合併の特例に関する法律いわゆる合併特例法です。したがって、「市町村の合併」については、原則としてこの合併特例法を適用することとなります。

参考

合併特例法は。昭和40年3月29日法律第6号をもって公布され、公布日から施行されました。
その後、昭和50年3月及び昭和60年3月に所要の改正をした上で有効期間がそれぞれ10年延長されました。続いて、平成7年3月29日法律第50号により、合併協議会設置の請求に関する規定を加えるなど大幅な改正をした上で、さらに有効期間が10年延長されました。
また、平成10年12月18日法律第145号により、市の要件の特例(いわゆる4万市特例)が設けられ、平成11年7月16日法律第87号(地方分権一括法)により、合併特例債や地域審議会に関する規定を加えるなど、再び大規模な改正が行われました。
さらに、平成16年5月26日法律第58号により、平成17年3月31日限りで合併特例法が失効することに伴う経過措置等について改正が行われました。
なお、合併特例法が失効した後の特例措置については、平成16年5月26日法律第59号により市町村の合併の特例等に関する法律いわゆる合併新法が公布されました。

これまでも市町村合併はあったの?

市町村数の変歴の歴史を見ると、過去、大きな節目が二つありました。
一つ目の大きな節目は明治22年4月、近代的な地方制度を導入するために行われた「明治の大合併」です。
二つ目は昭和28年10月に施行された町村合併促進法の制定を契機に行われた「昭和の大合併」です。

二つの「大合併」で、次のように市町村の数が減少しました。

市町村数状況

鹿児島県

全国

合併以前

合併以後

合併以前

合併以後

明治の大合併

約900

約400

約70,000

約16,000

昭和の大合併

約140

約100

約10,000

約3,500

平成11年4月現在

96

3,229

どうして今、市町村合併なの?

近年、市町村を取り巻く環境は大きく変化しています。
これからの市町村は、住民の生活圏の広がりに対応したまちづくりや行政サービスのレベルの維持・向上などの課題に対応して行く必要があります。
これらの問題を解決する一つの方法として、市町村合併による行財政基盤の強化や行政体制の整備が議論されています。
具体的に市町村合併が求められる背景として、以下のようなことが挙げられます。

1.広域的な地域整備

交通・情報手段の発達や経済活動の進展に伴い、住民の日常生活圏が市町村の区域を越えて益々拡大しています。これまで大規模なホールやスポーツ施設など広域的に整備すべき施設も、それぞれの市町村で建設していました。市町村の厳しい財政状態や日常生活圏の拡大を考えると、より広い観点から一体的なまちづくりを進めていくことが求められています。

2.少子・高齢化への対応

本県では、全国より早い段階で総人口の減少が進み、高齢化が進んで行くことが予想されています。また、65歳以上の人口に占める比率(高齢化率)についても、平成30年には全国平均26.2%を超えることが予想されています。今後、少子・高齢化が進行する中で、現在の行政サービスを維持することは困難になると予想されます。特に介護の問題など高齢者福祉サービスを支える財政的な負担や人材の確保が心配されます。

3.多様化する住民ニーズへの対応

住民の価値観の多様化や技術革新の進展などに伴い、住民が求めるサービスも多様化し、高度化しています。これに対応するため、専門的・高度な能力を有する職員の資質の向上と確保、組織の整備拡充が求められています。

4.地方分権の推進

地方分権は、住民に身近な行政の権限をできる限り地方自治体に移し、地域の創意工夫による行政運営を推進できるようにするための取組みです。これからは、自己決定・自己責任の原則のもと、地域の実情にあった個性的で多様な行政を展開する必要があり、これを円滑に進めるためには、地方自治体にも行財政基盤を強化するための努力が求められています。

市町村合併に期限があるの?

市町村合併は、市町村を取り巻く情勢を踏まえ、必要に応じて行うもので、いつまでにしなくてはならないというような期限はありません。
ただ、これまで合併推進の根拠法となっていた合併特例法は10年間の時限立法であり、平成17年3月31日限りで効力を失います。これに伴う経過措置によって、平成17年3月31日までに都道府県知事へ合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併する市町村に対しては、合併特例法が適用されますが、その後に合併する市町村は、合併特例法で認められていた財政支援措置を受けられなくなります。

市町村合併にはどんな手続が必要なの?

市町村合併に関わる一般的な手続きは、概ね次のようになっています。

市町村合併の手続きの概要

お問い合わせ

企画財政局企画部政策推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1107

ファクス:099-216-1108

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