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ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 2.防災情報(避難情報等)の伝達・入手方法に関する情報 > 令和3年5月20日から警戒レベル4避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。

更新日:2021年10月8日

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令和3年5月20日から警戒レベル4避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。

1.災害対策基本法の改正

令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)等を教訓として、国において「災害対策基本法」が改正され、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を避難指示に一本化するなど、避難情報が改善されました。鹿児島市においても、令和3年5月20日(施行日)から新たな避難情報の運用を開始します。詳しくは、「新たな避難情報に関するチラシ」をご参照ください。

内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」(表面)内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」(裏面)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」(PDF:547KB)

 

また、多言語に対応したQRコード付きのチラシもありますので、ご確認ください。

内閣府「新たな避難情報に関するチラシ(多言語対応版)」(PDF:4,694KB)

スマートフォンでチラシのQRコードを読み込むと言語設定が可能な次のような情報が表示されます。

新たな避難情報に関するポスター・チラシ(英語表面)新たな避難情報に関するポスター・チラシ(英語裏面)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府防災情報のページ「新たな避難情報」(外部サイトへリンク)

EvacuationInformation(RevisedVersion)(外部サイトへリンク)でも確認いただけます。

2.避難情報等と災害時に市民がとるべき避難行動

災害が発生又は発生するおそれがある場合、鹿児島市は、避難情報を発令し、避難のタイミングをお伝えします。災害時に備えて、各段階でとるべき行動をチェックしてください。

 

避難情報等一覧
警戒レベル

発令される状況

市民がとるべき行動

鹿児島市が発令する避難情報
警戒レベル5 災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない) 命の危険。直ちに安全確保!
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
緊急安全確保(注1)
警戒レベル4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
避難指示(注2)
警戒レベル3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等(注3)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。
高齢者等避難(注4)

内閣府(令和3年5月「避難情報に関するガイドライン」より抜粋)

(注1)市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。

(注2)避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

(注3)避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する人のことを言います。

(注4)警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

(注)警戒レベルとは、気象情報等・避難情報と市民のとるべき避難行動を関連づけるものです。

よくある質問

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お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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