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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 創業・起業支援 > 特定創業支援等事業

更新日:2023年9月1日

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特定創業支援等事業

鹿児島市は、産業競争力強化法に基づき、国から「創業支援等事業計画」の認定を受け、起業・創業支援に取り組んでいます。

鹿児島市での創業支援等事業

創業支援等事業一覧

実施機関

事業名

内容

鹿児島市

ワンストップ相談窓口

ソーホーかごしま(外部サイトへリンク)」に、民間企業等への業務委託によりビジネス支援に係る経験豊富なインキュベーション・マネージャーを配置し、創業相談から資金繰りまで段階に応じた支援を行っております。

鹿児島市

創業スキル養成講座(基礎編)

創業を検討している方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓などをテーマに、各分野の専門家を招へいし、創業に必要な一連の基礎知識を習得できる講座を開催します。

鹿児島市

創業スキル養成講座(実践編)

創業に向けて具体的な事業アイデアを有する方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓などをテーマに、講師による個別指導やディスカッションを取り入れた実践的な講座を開催します。

鹿児島市

インキュベーション事業

ソーホーかごしまに設置している創業準備ブースを活用し、インキュベーション・マネージャーによるハンズオン支援を行っております。

鹿児島商工会議所(外部サイトへリンク)

創業塾

創業にあたり必要な知識やノウハウを習得できる継続的セミナーを開催します。

鹿児島商工会議所(外部サイトへリンク)

経営指導員・専門家等によるハンズオン支援

経営指導員が個別相談に応じアドバイスを行い、創業者の課題の解決を図り、創業までのハンズオン支援を行っております。

かごしま市商工会(外部サイトへリンク)

経営指導員・専門家等によるハンズオン支援

経営指導員が個別相談に応じアドバイスを行い、創業者の課題の解決を図り、創業までのハンズオン支援を行っております。

事業の詳細(対象者・時期・費用等)についてはそれぞれの実施機関へご確認ください。

 

特定創業支援等事業を受けたことの証明書

創業支援等事業計画に基づいて行われる特定創業支援等事業を受け、一定の要件を満たす方は「会社設立時の登録免許税の減額」「創業関連保証の特例の拡大」などの支援措置が受けられます。なお、支援を受けるに当たっては本市の発行する証明書が必要です。

証明書の交付対象者

  1. 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

証明書の交付要件

証明書の交付要件

実施機関

事業名

証明書の交付要件

鹿児島市

ワンストップ相談窓口

インキュベーション・マネージャーによる1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識を習得したこと

鹿児島市

創業スキル養成講座(基礎編)

以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと

(1)全7回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む5回以上受講したこと

(2)インキュベーション・マネージャーによるハンズオン支援を受け、知識を習得したこと

鹿児島市

 

創業スキル養成講座(実践編)

 

全5回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む4回以上受講し、知識を習得したこと

鹿児島市

インキュベーション事業

以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと

(1)ソーホーかごしま創業準備ブースを利用したこと

(2)インキュベーション・マネージャーによる1カ月以上継続した4回以上のハンズオン指導を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識を習得したこと

鹿児島商工会議所(外部サイトへリンク)

創業塾

以下の(1)、(2)をいずれも満たすこと

(1)全6回のうち、経営・財務・人材育成・販路開拓のテーマを含む5回以上を受講したこと

(2)経営指導員等によるハンズオン支援を受け、知識を習得したこと

鹿児島商工会議所(外部サイトへリンク)

経営指導員・専門家等によるハンズオン支援

経営指導員等による1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路拡大等の知識を習得したこと

かごしま市商工会(外部サイトへリンク)

経営指導員・専門家等によるハンズオン支援

経営指導員等による1ケ月以上継続した4回以上のハンズオン支援を受け、経営・財務・人材育成・販路拡大等の知識を習得したこと

証明書の交付申請

申請は、窓口への持参、郵送またはメールにて受け付けます。証明書交付の準備が整いましたら、申請者へお電話をいたします。

連絡後、ソーホーかごしま(みなと大通り別館6階)の受付窓口へお越しください。受付窓口にて証明書を交付します。なお、証明書交付の際は、発行手数料300円が必要です。

ソーホーかごしまの営業時間は月曜日~土曜日の9時~19時(ただし、祝日及び年末年始は除く)となっております。

申請後、証明書の交付まで1週間程度必要ですので、日数に余裕をもって申請を行ってください。

交付申請書(ワード:26KB)

交付申請書(PDF:149KB)

交付申請書(記載例)(PDF:118KB)

証明に関する注意事項(PDF:125KB)

窓口での申請

交付申請書をご持参のうえ、申請窓口にお越しください。

  • 申請窓口

産業創出課産業創出係(鹿児島市役所みなと大通り別館5階)

郵送による申請

交付申請書を郵送してください。

  • 郵送先

〒892-8677

鹿児島市山下町11-1

鹿児島市役所産業局産業振興部産業創出課

メールによる申請

メールの件名は「特定創業証明書交付申請」としてください。メール本文に証明書申請枚数を記載し、交付申請書を添付のうえ、メールで送信してください。

  • メールアドレス

産業創出課メールアドレス

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

主な支援内容

1.会社設立時の登録免許税の軽減措置

<軽減の内容>
  • 株式会社または合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)

 

  • 合名会社または合資会社の場合

1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

<対象者>
  1. 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人
  • 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。

 

2.創業関連保証の特例

創業2か月前から対象となる創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

  • 創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人が利用可能です。

 

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度(外部サイトへリンク)における自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を満たすとみなされます。

  • 新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能です。

 

4.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金(外部サイトへリンク)の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

 

5.創業支援資金(鹿児島市)の保証料補助の上乗せ

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1319

ファクス:099-216-1303

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