ホーム > 環境・まちづくり > 人権啓発 > 性の多様性に関すること > 鹿児島市パートナーシップ宣誓制度 > パートナーシップ宣誓書受領証等の継続使用
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下記の交付番号の付された鹿児島市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等につきましては、継続使用(都市間相互利用)の申請がなされております。
鹿児島市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等ですが、転出先(都市間相互利用に関する締結都市)においても継続して使用することができますので、転出先の都市におきましても、自らの都市が発行された受領証等と同様にお取り扱いくださいますようお願いします。
令和4年11月25日現在