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更新日:2026年1月1日

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転出届(鹿児島市⇒他市区町村)

届出方法

1.マイナポータルでの電子申請(おススメ!)

署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの方は、ご自身のスマートフォンを使って「マイナポータル」から転出届を電子申請することが可能です。

※マイナポータルで転出の手続きを行った場合は、転出証明書が交付されません。新しい住所地で転入の手続きを行う際には、マイナンバーカードを持参してください。
※署名用電子証明書は6桁以上の、利用者証明用電子証明書は4桁の暗証番号を使用します。
※住所変更を完了させるためには、新しい住所地の自治体窓口での転入届が必要です。

2.窓口での届出

届出窓口

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

受付時間・届出窓口

平日:8時45分から16時30分まで

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

3.郵送での届出

すでにお引越ししてしまった場合やマイナポータルからお手続きできない場合など、やむを得ない事情がある場合は郵送によるお届け出が可能です。

4.国外へ転出される場合

1年以上国外に住む場合は、転出届をしてください。

「窓口での届出」および「郵送での届出」による届出が可能です。
なお、マイナポータルでの電子申請はできません。

※国外での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出届をする必要はありません。ただし、事情が変わり滞在期間が1年以上となった際には、その時点で転出届を行ってください。

必要書類は?

必要な書類

  • 窓口に来庁する方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(上記「マイナポータルでの電子申請」の場合)

併せて必要な手続きがあるか確認したい。確認方法は?

「くらしの手続きナビ」(外部サイトへリンク)をご活用ください。

家族で引越しする方の必要な手続き(児童手当や転校の手続き)は、順番に表示される質問に回答することで、手続きを行う場所、手続きに必要な持ち物を来庁前に一覧で知ることができます。

転出届の届出できる期間は?

  • 他の市区町村にお住まいになる予定日の30日前から
  • (すでに他の市区町村へ引越しが済んでいる場合)引越しをした日から14日以内

(注)海外へ出国する方(外国人の方で再入国許可を受けた場合も含む)も出国する日の30日前から受け付けています。

届出できる人

  • 引越す本人
  • 世帯主
  • 同じ住民票に記載された方(鹿児島市の住民票で同一世帯の方)
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。

忙しくて市役所の開庁している時間に行けません。別世帯の家族に頼む場合は?

別世帯の方は代理人となり、委任状が必要です。

委任状は「証明書請求・住民異動届の委任状」にあります。

  届出人
新住所の世帯主 新住所の世帯員 旧住所の世帯主 旧住所の世帯員
転出 必要 必要 不要 不要

問い合わせ先一覧

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-8407
伊敷支所総務市民課 099-229-2115
吉野支所総務市民課 099-244-7284
吉田支所総務市民課 099-294-1212

桜島支所桜島総務市民課

桜島支所東桜島総務市民課

099-293-2347

099-221-2111

喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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