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更新日:2019年10月16日
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公文書の情報提供とは、鹿児島市情報公開条例に基づく公文書の開示請求の手続を経ることなく、不開示情報を含まない公文書について、申し出によりその写しを受け取れるものです。
公文書の開示請求で対応している次の2件については、令和元年10月1日から情報提供に切り替えて対応します。
手続につきましては、以下の別紙1をご参照ください。
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