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更新日:2023年6月15日

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令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の発送

令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額を令和5年5月12日(金曜日)に決定し、同日、対象の事業所に税額決定通知書を発送いたしました。

個人で直接納める分や公的年金から天引きされる分がある方の「令和5年度市民税・県民税税額決定納税通知書」は、令和5年6月12日(月曜日)付でご自宅宛てに発送いたしました。

1.事業所(特別徴収義務者)の方へ

主な同封書類

(1)令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

(2)令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

(3)令和5年度市民税・県民税特別徴収関係書類(※冊子)

(4)令和5年度個人住民税についてのお知らせ(PDF:618KB)(※両面・B4サイズ)

次の点に留意してください

  • (4)は1部のみ同封しております。納税義務者への回覧等による周知をお願いいたします。
  • 通知書に確定申告及び市民税・県民税の申告内容が反映されていないときは、後日変更通知を発送いたします。

特別徴収税額決定通知書に既に退職・転職をした人の氏名がある場合は

退職・転勤等により特別徴収できなくなった方(「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額非課税者についてのお知らせ」に記載されている非課税者を含む。)につきまして「特別徴収関係書類」中の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を未提出の場合は、速やかに提出してください。異動届出書の記載例は、特別徴収関係書類の12~14ページにあります。

中途就職者等を特別徴収(給与からの天引き)に変更したい場合は

中途就職者等の方で、納期限が過ぎていない令和5年度(令和5年度相当分)市民税・県民税の普通徴収税額(個人で直接納める税額)がある場合には、その税額分を特別徴収にすることができます。
中途就職者等があった場合は「普通徴収から特別徴収への変更届出書」(記載例は、特別徴収関係書類の15ページにあります。)に必要事項を記入の上、なるべく普通徴収税額の納期限の1週間ほど前までに提出してください。

「給与所得者異動届出書」及び「特別徴収への変更届出書」を提出したが、特別徴収税額決定通知書に反映されていない

今回送付した特別徴収税額決定通知書等は、令和5年4月17日(月曜日)までに受理した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」等を反映した内容となっています。その後、令和5年5月10日(水曜日)までに受理した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」等による変更後の特別徴収税額につきましては、令和5年5月22日(月曜日)付で特別徴収税額の決定・変更通知書を送付いたしましたので、ご了承ください。

2.納税義務者の方へ

勤務先の給与事務担当の方より、上記1の(2)にある「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が配布されます。通知書の記載内容に誤りがないかご確認ください。通知書の見方については、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定・変更通知書の見方」(PDF:671KB)を参照ください。

通知書の記載内容等についてお尋ねになりたい方は、この通知書の裏面下部に問い合わせ先が記載されていますので、その電話番号までご連絡ください。お問い合わせの際は、この通知書をお手元に準備された上で、必ず納税義務者ご本人様から問い合わせされますようお願いいたします。

3.よくある質問

よくある質問は個人住民税のページごをご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

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