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更新日:2024年1月23日

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市民税・県民税特別徴収関係様式

クリックすると、各種様式の説明文に移動します。

  1. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
  2. 普通徴収から特別徴収への変更届出書
  3. 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
  4. 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
  5. 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
  6. 給与支払報告書総括表及び普通徴収申請書
  7. 給与支払報告書(個人別明細書)
  8. 退職所得分市民税・県民税納入申告書

インターネットでもお手続きいただけます。

 1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

内容

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した人の中で、退職・転勤等により新年度(6月から)の特別徴収ができなくなったときは、毎年4月15日までに提出してください。ただし「特別徴収に係る給与所得者」の場合は、次のとおりとなります。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収税額の決定通知書に記載された人(非課税の場合を含む)が、退職・転勤等により給与等の支払を受けなくなったときは、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)「異動後の未徴収税額」の徴収方法ごとにシートを作成しています。

(注1)給与所得者異動届出書の右上の「特別徴収義務者指定番号」及び「整理番号」は必ず記載してください。これらの番号は該当する年度の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」で確認してください。

(注2)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

 2.普通徴収から特別徴収への変更届出書

内容

中途就職した人等の市民税・県民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合は、できるだけ普通徴収税額の納期限の1週間ほど前までに提出してください。

留意点

  • 納期限が過ぎた税額分については、特別徴収への変更ができません。
  • 過年度の税額分については、特別徴収への変更ができません。
  • 65歳以上の方の普通徴収税額のうち公的年金等の所得に係る税額分については、給与からの特別徴収はできません。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

(注)特別徴収開始予定月の目安につきましては下記をご参照ください。

 3.特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

内容

事業所の所在地・名称等を変更したときや、解散・休業・廃業等により給与等の支払がなくなったときは、速やかに提出してください。書類送付先を設定・変更する場合も、この届出書を提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式

(注1)事業所が本市に事務所等を有する法人である場合は、変更の内容が分かる登記簿の写し(コピー可)を添付してください。書類送付先の設定・変更の場合は、登記簿の写しは不要です。

(注2)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

(注3)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

 4.特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

内容

特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与等の支払を受ける人が常時10人未満の事業所を対象に、納期の特例の制度を設けています。納期の特例が承認されますと、月々給与等から徴収した市民税・県民税を年2回(11月分と翌年5月分)で納入することができます。承認された月分から納期の特例の適用を受けることになりますので、特例の適用を希望される場合は、速やかに申請書を提出してください。

納期の特例の適用2年目以降の扱い

前年度に納期の特例の適用を受けている場合は、申請書を再度提出する必要はありません。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

申請書様式及び記載例

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

 5.特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

内容

納期の特例の適用を受けている事業所で、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、速やかに提出してください。その他、納期の特例の承認を取り下げる場合も、この届出書を提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

 6.給与支払報告書総括表及び普通徴収申請書

内容

総括表及び普通徴収申請書は、毎年12月上旬に事業所あてに送付しています。届かない場合や、新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。

訂正分や追加分も含め、給与支払報告書を提出される際は、必ず鹿児島市が作成した総括表及び普通徴収申請書を添付してください。(給与支払報告書の作成を税理士等に依頼される場合は、予め鹿児島市が作成した総括表及び普通徴収申請書を税理士等にお渡しください。)

普通徴収申請者がいる場合は「普通徴収申請書」に申請理由別の人数を記載し、提出することとなっています。普通徴収申請者が0人の場合は、合計人数に「0」と記載し、提出してください。

普通徴収の申請理由

普通徴収の申請理由は、普通徴収申請書に記載のある7項目(略号A~G)に限ります。これ以外の理由で、普通徴収を申請することはできません。パートやアルバイトの方であっても、毎月給与等の支払がある場合は、特別徴収対象者となります。特別徴収の例外(普通徴収が認められる場合)については「個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定」のページをご覧ください。

また、給与支払報告書を県外の市区町村に提出する場合の普通徴収の申請理由は、都道府県によって異なります。詳しくは、該当の都道府県又は各市区町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

提出時の並び順

総括表、特別徴収対象者の給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収申請書、普通徴収申請者の給与支払報告書(個人別明細書)の順に並べて提出してください。

総括表及び普通徴収申請書の様式に図示していますので、参考にしてください。並び順を間違えないよう、注意してください。

提出期限

給与等の支払をした年の翌年1月末日まで(提出漏れや一度提出した分について訂正がある場合は、速やかに提出してください。)

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

 総括表及び普通徴収申請書の様式

(注)給与等の支払期間に応じて、該当の年度の様式をご利用ください。

 7.給与支払報告書(個人別明細書)

内容

個人番号及び法人番号等の記載が必要な様式(A5サイズ)です。給与支払報告書の様式をExcelファイルで作成しましたので、ご利用ください。

提出の際の注意点

  • 提出の対象となる方は、令和5年中に給与等の支払いを受けたすべての人になります。(以下、給与受給者といいます。)
  • 本市に給与支払報告書を提出する際は必ず、6の総括表及び普通徴収申請書を添付してください。
  • 所轄の税務署には「給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)」を提出してください。(提出義務がある場合のみ。)
  • 給与受給者には必ず、個人番号及び法人番号の記載のない「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」をお渡しください。
  • 複写式の給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)が必要な場合は、お近くの税務署又は本庁市民税課及び各支所税務課(係)にお問い合わせください。

提出期限

給与等の支払をした年の翌年1月末日まで(提出漏れや一度提出した分について訂正がある場合は、速やかに提出してください。)

提出先

給与支払報告書の提出先は、令和6年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地です。住所地が鹿児島市にある給与受給者の分については、下記までご提出ください。なお、令和5年中に退職された方については、退職時にお住いの市区町村へ提出してください。

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

給与支払報告書の様式及び書き方

(注1)給与等の支払期間に応じて、該当の年度の様式をご利用ください。

(注2)事務処理の都合上、パンチ等で給与支払報告書の端に穴をあけるときは、パンチ穴の位置が内容にかからないようご注意ください。

  • 令和6年度給与支払報告書の提出について

エルタックスまたは光ディスク等による提出

関連リンク

 8.退職所得分市民税・県民税納入申告書

内容

退職手当等に対する市民税・県民税を納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入してください。法人は裏面の「退職所得分市民税・県民税納入申告書」にも記入してください。また「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」を提出してください。(事業所独自の内訳書でも構いません。)

個人事業主については、納入金額を記入した納入書の裏面は使用せずに、「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書兼納入内訳書」を提出してください。

特別徴収義務者として本市が指定していない事業所の方へ

退職手当等に対する市民税・県民税の納入にあたり、特別徴収納入書が必要となります。納入書をお送りしますので、鹿児島市役所市民税課までご連絡ください。

提出期間等

徴収した月の翌月10日までに納入申告書を提出するとともに、納入書により税額を納入してください。

「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」もあわせて必ず提出してください。

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

 申告書様式及び記載例

 

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

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