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更新日:2023年1月10日

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個人住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収

特別徴収の対象者

市民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人

ただし、次の場合は対象外となります。

  • 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 当該市区町村が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  • 特別徴収をしようとする年金の支払金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(料)及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が住民税額に満たない場合

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特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得に係る所得割額と均等割額

  • 給与所得に係る所得割額等は別途お納めいただくことになります。
  • 65歳以上の人の公的年金等の所得に係る市民税・県民税分については、給与からの天引き(給与からの特別徴収)はできなくなります。これまで、公的年金等の所得に係る市民税・県民税分を含めて給与から天引きされていた人は、公的年金等の所得に係る市民税・県民税のうち、公的年金から特別徴収される分を除く分については、普通徴収(本人において納付書又は口座振替)による納付をしていただくことになります。

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特別徴収の対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等が対象となります。

遺族年金や障害年金は課税の対象とされていないことから、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収の対象年金とはなりません。

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実施時期

当該年度に初めて年金からの特別徴収の対象となる人、もしくは前年度の途中で税額変更等により特別徴収が一旦中止になり、当該年度に再び特別徴収の対象となった人については、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。

昨年度から引き続いて特別徴収が行われる人については、4月支給の年金から特別徴収が実施されます。その場合の4月から8月までに特別徴収される税額については、前年度の税額通知でお知らせしてある金額になります。

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特別徴収の方法

特別徴収を開始する年度

 

普通徴収

特別徴収

税額

6月

8月

10月

12月

2月

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

  • 年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月、8月に普通徴収(納付書等での個人納付)により徴収
  • 年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

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通常年度(特別徴収が継続される年度)

 

税額

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度分の年税額の6分の1

前年度分の年税額の6分の1

前年度分の年税額の6分の1

年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1

年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1

年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1

  • 4月、6月、8月においては前年度の年税額の6分の1ずつを特別徴収
  • 10月、12月、2月においては年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつを特別徴収

(注)年税額が、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額の場合です。

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年度途中に公的年金からの特別徴収(年金特徴)が停止になる場合

  • 亡くなられた場合
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
  • 年金特徴の対象となる年金が支給停止となった場合

これらの理由により公的年金からの特別徴収が停止になった場合は、徴収方法が普通徴収に変更となり、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

(注)平成28年度より、年度途中で転出した人、税額変更した人の特別徴収が継続されることとなりました。詳しくは、平成28年度からの主な税制改正をご覧ください。

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問い合わせ先

市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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