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更新日:2026年4月3日
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以下の要件に該当する場合、省エネ改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、省エネ改修とバリアフリー改修のみ同時適用可)
次の1.2どちらにも該当する住宅(賃家を除く)
1.平成26年4月1日までに建てた住宅で、令和4年4月1日から令和13年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
(注)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
2.改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(注)令和8年3月31日までに改修(工事完了)した住宅については、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
以下の1の改修工事又は1とあわせて行う2~4の改修工事
(注)1~4の工事合計額が国又は地方公共団体からの補助金を除いて60万円を超えるもの。
(3.4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が50万円を超え、1~4の工事合計額が60万円を超えていること。)
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
提出書類
(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。
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