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更新日:2023年4月1日

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サービス付き高齢者向け住宅

新築住宅に対する軽減措置(サービス付き高齢者向け住宅)

新築されたサービス付き高齢者向け住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額を減額する制度があります。

要件

  1. 貸家であること。
  2. 1戸当たり(共用部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  3. 主体構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること。
  4. 国から建築費補助を受けていること。
  5. サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

対象となる時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅が対象です。

減額される額

新築後5年度分、固定資産税額の3分の2を減額

(1戸当たり120平方メートルまでの部分)

申告

提出書類

  1. サービス付高齢者向け住宅の登録通知書
  2. 各階の平面図
  3. 住宅の構造が分かる書類
  4. 補助金交付決定通知書

(注)現地調査が必要となります。詳しくは資産税課家屋係までご連絡ください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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