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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > 法人の合併または分割、親族の死亡による相続などにより、温泉の公共利用許可を受けた者の地位を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2019年4月1日

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法人の合併または分割、親族の死亡による相続などにより、温泉の公共利用許可を受けた者の地位を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

法人の合併または分割、親族の死亡による相続などにより、温泉の公共利用許可を受けた者の地位を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

法人の合併または分割による承継の場合
「合併・分割の前」に申請を行い、保健所長の承認を受けなければなりません。

・許可を受けた者の死亡(相続)による承継の場合
「死亡後、60日以内」に申請を行い、保健所長の承認を受けなければなりません。


・承継承認の申請について
1.窓口
保健所生活衛生課食品衛生係
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○合併・分割・相続による温泉公共利用許可を受けた者の地位の承継承認申請書
保健所生活衛生課にあります。
○申請手数料
7,400円
○添付書類
合併・分割の場合:合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
相続の場合:戸籍謄本(相続人・被相続人の関係がわかるもの)
同意書(相続人が2人以上ある場合)
法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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